【ステマ規制】景品法改正でアフィリエイターが行うべきPR表記とは?

猫プリン侍
こんにちは!人情ブロガーの猫プリン侍だよ!

今回は2023年10月1日から施行されたステマ規制に関する景品表示法の改正によって、私たちアフィリエイターが運用しているブログやSNSに関しても重要な対策を施さなければいけなくなりました。

猫友みーちゃん
具体的にはどういった対策なんじゃぁ~?
猫プリン侍
うんそれはね。ちゃんと自身のブログやSNSで、このサイトは広告に関するリンクが含まれていますよー!っていうPR表記をする事が絶対条件になったんだよぉー。

そこで今回は以下の項目をテーマに記事をまとめてみました。

  • 景品表示法の改正でアフィリエイターが行わなければいけない対策について
  • もし改正法に従わなかった場合の罰則は?
  • 各ワードプレスのテーマ毎の設定方法
  • 各ASPの対応について
本当に私たちアフィリエイターおよびブロガーやインフルエンサーにとっても重要な問題なので、なにげに今までアフィリエイトリンクを貼っていたあなたも、必ず各ASPの指示に従って、ブログやSNSでPR表記をする必要が有ります。

猫プリン侍
といってもワードプレスを使っている場合は、「ウィジェット」を使って簡単に全記事にPR表記を追記する事が出来るから安心してね。そのやり方についても後で説明するからね。

ステマ規制の景品表示法の改正とは?詳しく解説

ここでは今回法律で改正されたステマ規制による景品表示法によって、どの点が具体的に改正になったのか?について詳しく解説をしてみました。

猫友みーちゃん
い~っつも思うんじゃけど、法律に書かれている文章って、専門用語を沢山使っているので、内容を理解するのはほんまに難しいわぁ~。涙
猫プリン侍
僕も内容を理解しつつわかりやすく説明したいと思うよ。

景品表示法とは?

景品表示法は、正式には、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)といいます。
消費者なら、誰もがより良い商品やサービスを求めます。ところが、実際より良く見せかける表示が行われたり、過大な景品付き販売が行われると、それらにつられて消費者が実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被るおそれがあります。
景品表示法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
引用元: (消費者庁 景品表示法)https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/#law

猫友みーちゃん
つまり購入促進の為にメーカー側が、実際の商品内容や効果をより誇大に宣伝したり、豪華な景品を付けたりする事を禁止する事によって、消費者側が冷静な判断で商品を比較購入する事が出来るようにした、消費者保護法な訳じゃねぇ!
猫プリン侍
うんそうなんだ!でもねぇー。この線引きが実際の所難しいよね?
だってネットショッピングでも、自社商品のメリットを伝えてもデメリットはまず伝えないよね?さらにこの商品を買えば今ならもう1個○○がついてくる!っていうパターンも宣伝文句の常套手段だしね。

ステマとは?

ちなみにステマとは、

ステルスマーケティング(英語: stealth marketing)とは、消費者に広告であると明記せずに隠した販促・宣伝行為。非営利の好評価の口コミを装うなどすることで、消費者を欺いてバンドワゴン効果・ウィンザー効果を狙っている。「ステマ」の略語で知られる。やらせやサクラなどもこの一例に分類される。事業者自らが第三者のフリをする「なりすまし型」と、宣伝対価の利益供与が秘匿されている「利益提供秘匿型」の2種がある。
引用元:(ウィキペディ)https://ja.wikipedia.org/wiki/ステルスマーケティングより

猫友みーちゃん
あ~!芸能人やインフルエンサーなど、発信力が非常にある人達が、一見なにげにブログやSNSで、普段使いで使っている商品を、「私これ使っています。○○の効果が有って非常に良かったです!」みたいなやつじゃぁねぇ。
猫プリン侍
そうそうそれ!阪神優勝のアレしたみたいな!?笑

つまりステマとは、発信力のある芸能人やインフルエンサーが、中立的な立場を装って商品やサービスを宣伝しておきながら、実際は企業やスポンサーから金銭的見返りが有った行為を指します。

猫友みーちゃん
確かにステマって、メーカーや発信者のファンを裏切る行為じゃねぇー。
そこで国は、不当な顧客誘引を禁止をする事で、私たち消費者が自主的且つ合理的に本当に良い商品を選ぶ事が出来る目的で、ステマを規制する為の景品表示法の一部が今回改正された訳です。
猫プリン侍
今までステマを規制する法律も無かったしねぇ!

改正点について

ステマ規制の景品表示法の具体的な改正点についてご説明致します。

一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっているものについて
⑴ 一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていると認められるた
めには、一般消費者にとって、表示内容全体から、事業者の表示であることが分かり
やすい表示となっている必要がある。例えば、以下の場合が考えられる。
ア 「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」といった文言による表示を行う場
合。
(注) ただし、これらの文言を使用していたとしても、表示内容全体から一般消
費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていると認められない
場合もある。
イ 「A社から商品の提供を受けて投稿している」といったような文章による表示を
行う場合。

引用元:(消費者庁景品表示法)https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/assets/representation_cms216_230328_03.pdf

猫友みーちゃん
つまりステマを防止する為には、サイトのわかりやすい位置に、「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」などを明記する事が必須条件になったわけじゃねぇー!

ステマ規制の景品表示法に従わなかった場合の罰則は?

ステマ規制に伴う景品表示法の改正に従わなかった場合の懲罰について、事業者側(広告主側)と、アフィリエイター側の双方からみていきましょう!

事業者側(広告主側)

景品表示法に違反行為が認められた場合消費者庁は、該当事業者(広告主)に対して、景品表示法第5条第3号を除き、課徴金納付命令が出されます。

猫プリン侍
つまり事業者である企業やアフィリエイターを繋ぐ広告主(ASP)に課徴金を課せられる訳だね。

よって当然広告リンクを貼ってある私たちアフィリエイター側にも違反を起していないか?今後常に厳しい目が向けられるようになります。

※景品表示法第5条第3号とは?
  • 無果汁の清涼飲料水等についての表示
  • 商品の原産国に関する不当な表示
  • 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
  • 不動産のおとり広告に関する表示
  • おとり広告に関する表示
  • 有料老人ホームに関する不当な表示
ただし景品表示法第5条第3号に該当する不当な表示をした場合、例え課徴金を課せられなくても、消費者庁は該当事業者に対して、該当広告の部分の排除や再発防止策の実施など、今後同様の違反行為を行わない事を命じる「措置命令」は出されます。

アフィリエイター側

猫プリン侍
次に僕たちアフィリエイター側のステマ規制の景品表示法に従わなかった場合の罰則規定についてみていくよー!

景品表示法の対象となるのは事業者だけです。
規制の対象となるのは、商品・サービスを供給する事業者(広告主)です。
企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはなりません。

引用元:(消費者庁景品表示法)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/

猫友みーちゃん
あー良かったね!うちらは関係ないんじゃねぇー。
猫プリン侍
うううん。大きく関係あるよー!
猫友みーちゃん
どういう事?
直接ステマ規制に伴う景品表示法の懲罰に関係せずとも、広告主(ASP)から該当広告との契約解除。さらには広告主自体との契約も解除される危険性が大です!
猫友みーちゃん
あー!つまり他の問題のない広告にも影響が及んでくる訳じゃねぇ。
猫プリン侍
広告主自体と解除されれば、本当に僕たちアフィリエイターにとっては死活問題だよね。

よって必ずステマ規制の景品表示法の改正内容に従って、ブログやSNSで対策遵守をする必要が有ります。

猫プリン侍
必ず遵守しようねー!約束だよ。

ステマ規制の景品表示法の改正で行うべき対策について

ステマ規制の景品表示法の改正についての背景や改正点について、上記で学んだ事を踏まえて、具体的に私たちアフィリエイターが今後行うべき対策について、ブログとSNSを例にご説明致します。

A8.net様のイラストをお借りしてご説明させて頂きます。

基本的には、

  • アフィリエイト広告を利用しています。
  • 本ページはプロモーションが含まれています。
  • 〇〇社から商品の提供を受けています。
などの広告やPRとわかる文章表現をブログやSNS上でした方が間違いないです。

ブログ

ブログでの設置個所についての対策です。

サイトのヘッダー部分

サイトのヘッダー部分に【広告】文章で表現するのは非常に目立って良いと思います。

猫プリン侍
ただし今の所、ワードプレスで広告文をヘッダー部分に設置できるテーマはない感じだよ。

各記事の上部

各記事のタイトルの上部に【広告】文章を設置させるのも有効です。

猫プリン侍
記事の上部であれば、各ワードプレスに実装してあるウィジェットやブラグインを使って簡単に表記する事が出来るよ。

オーバーレイでサイト全体に表示

オーバーレイとは、ブログ記事を下にスクロールさせていくと常に下についてくる広告の事です。

具体的にはアドセンスのオーバーレイ広告が有名です。

こちらも各テーマ毎に【外観】⇒【カスタマイズ】から簡単に【広告文】を設置する事が出来ますが、基本的に固定で広告が常に記事下についてくるので、読む側にとっては非常にストレスに感じます。

猫プリン侍
よって【広告文】や【PR】を追記する以前の問題で、オーバーレイ広告自体を設置しない方が個人的には良いと思うよ。

SNS

猫プリン侍
SNS上でのステマ規制対策として奨励しているのは、リンク自体に【PR】を表示する方法だよ。

ただしSNSの場合、景品表示法改正施行の2023.10.01以降の投稿に関しては、【PR】表記の対応が出来ても、過去に投稿したツイートやインスタグラムに関しては、ワードプレスのようにウィジェットやプラグインで一斉に修正する事が出来ないので、あまり現実的ではありませんが、1件1件修正もしくは削除するしかないです。
猫プリン侍
ただしそれらは非常に面倒くさい作業なので、恐らくアフィリエイター側は過去投稿文に関しては放置状態にするか?それとも広告主側から削除依頼が来た時に修正もしくは削除するしかないかもね。
猫友みーちゃん
それかツイッターやインスタグラムのプロフィール欄に”広告リンクが含まれている”事を明記するしかないかもね。

ステマ規制の景品表示法の改正に伴う各ワードプレスのテーマ毎の設定

ステマ規制の景品表示法の改正に伴う各ワードプレスのテーマ毎の設定について紹介します。

多くのアフィリエイターの方が使っている代表的なテーマは以下の6つだと思います。

それぞれのテーマ毎に設定方法を紹介します。

  1. AFFINGER6(アフィンガー6)
  2. Cocoon(コクーン)
  3. STORK19(ストーク19)
  4. SANGO(サンゴ)
  5. JIN(ジン)
  6. SWELL(スウェル)

AFFINGER6(アフィンガー6)

AFFINGER6(アフィンガー6)の広告のPR表記の設定方法は以下の通りです。

  1. 【外観】⇒【ウィジェット】
  2. 利用可能なウィジェットから【テキスト】をチョイス
  3. 【投稿記事タイトル下に一括表示】にドラッグ&ドロップ
  4. テキストのタイトル【PR表記】と入力⇒テキスト本文に【※アフィリエイト広告を利用しています。】と入力後⇒【保存】をクリック
猫プリン侍
ちなみにAFFINGER6でPR設定をするとこんな感じに表示されるよ!

Cocoon(コクーン)

Cocoon(コクーン)の広告のPR表記の設定方法は以下の通りです。

  1. 【Cocoon設定】⇒【広告タブ】⇒【PR表記設定】
  2. 【自動挿入エリア】⇒【メインカラム左上(小)】or【本文の上(大)】のどちらかもしくは両方にチェック
  3. 【表示テキスト】⇒【テキスト(小)】or【テキスト(大)】にPR表記もしくは記事内に広告が含まれています。を入力
猫プリン侍
ちなみにCocoonのテーマを作られているわいひらさんがtwitter上で、PR表記の設定方法についてツイートしているよ。

猫プリン侍
【メインカラム左上(小)】を有効にするとこんな感じで表記されるよ。
猫プリン侍
同じく【本文の上(大)】を有効にするとこんな感じで表記されるよ。

STORK19(ストーク19)

STORK19(ストーク19)の広告のPR表記の設定方法は以下の通りです。

  1. 【外観】⇒【カスタマイズ】⇒【投稿・固定ページ設定】⇒【記事ページ設定】
  2. 【広告に関する表記】⇒【表記する(投稿ページ)】を選択
  3. 【広告表記のテキスト】に”広告を含む記事です。”を入力
猫プリン侍
ちなみに僕がこのブログに使っているテーマがSTORK19なんだけど、こんな風にPR表記されるよ。

SANGO(サンゴ)

SANGO(サンゴ)の広告のPR表記の設定方法は以下の通りです。

  1. 【管理画面】⇒【外観】⇒【ウィジェット】⇒【記事タイトル下(共通)】に広告表記用のブロック【記事内に広告を含みます。】を挿入。
  2. 貼り付けたら【更新】を押す。
猫プリン侍
twitter上でもSANGOテーマ公式サイトからPR表記の設定方法について紹介しているよ。記載URLをクリックすれば設定方法のページに飛べるよ。

JIN(ジン)

JIN(ジン)の広告のPR表記の設定方法は以下の通りです。

  1. 【カスタマイズ】⇒【ステマ規制への対応設定】
  2. 【表示ページ】⇒投稿ページ/固定ページ/記事化したカテゴリーページの中からPR表記したいページにチェックを入れる
  3. 【表示箇所選択】ラベル小/ラベル大の両方にチェックを入れる
  4. 【ラベル小のテキスト】”PR”を入力
  5. 【ラベル大のテキスト】”記事内に商品プロモーションを含む場合があります”を入力
  6. 【公開】ボタンを押す
猫プリン侍
JIN制作者のひつじさんのtwitterでも以下の通りPR広告の入力の設定方法を紹介しているよ。

猫プリン侍
ちなみにJINではPR表記すると、このような感じでワードプレスに表示されるよ。

SWELL(スウェル)

SWELL(スウェル)の広告のPR表記の設定方法は以下の通りです。

  1. 【カスタマイズ】⇒【投稿・固定ページ】⇒【PR表記】
  2. 【PR表記の自動挿入(投稿)】⇒【全記事に表示】するか・どうか⇒【表示タイプを(小)か(大)を選択】
  3. 【PR表記の自動挿入(固定ページ)】するか・しないかを選択
  4. 【表示するテキスト】(小)広告または(大)当ページのリンクには広告が含まれています。どちらかを入力
猫プリン侍
SWELLの開発者の方が、twitterにもPR表記の設定方法についてツイートしているよ。

猫プリン侍
ちなみにSWELLでPR表記をするとこんな感じで表示されるよ。
表示タイプを(小)に選択をした場合。
猫プリン侍
表示タイプを(大)に選択をした場合。

ステマ規制の景品表示法の改正に伴う各広告会社別のPR表記対応は?

ステマ規制の景品表示法の改正に伴う各広告会社のPR表記の対応についてまとめてみました。

  • ASP(A8.net、afb、アクセストレード、バリューコマース)
  • 楽天アフィリエイト
  • Amazonアソシエイト
  • Google AdSense

ASP

広告表記内容について
・「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」などのキーワードを使用、もしくは「本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています」「本ページはプロモーションが含まれています」などの文章による記載をお願いいたします。

広告表記位置について
・ページ上部等、当該事業者の商品又はサービスの内容や取引条件を含む広告掲載を閲覧するまでに、広告表記が閲覧できる範囲内かつ認識できる位置に表記を行ってください。

SNS掲載における広告表記について
・投稿コンテンツ内でのハッシュタグや文字による表記など、消費者から見て広告を含むコンテンツであることを判断できる位置に表記を行ってください。
・各SNSプラットフォームのポリシーに準じた対応をお願いいたします。
引用元:(バリューコマースステルスマーケティング規制広告表記のお知らせより)
https://www.valuecommerce.ne.jp/support/maintenance/19108.html

このようにどのASPに関しても表現の違いはあれどやはり、

ページ上部や広告リンク周辺に、

  • 「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」などのキーワードを使用
  • 「本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています」
  • 「本ページはプロモーションが含まれています」
などのPR表記を明記する事が求められています。

猫プリン侍
よって上記でも解説した通りワードプレスの場合は、便利なウィジェット機能を使用すれば、ほんの数分で全ての記事にPR表記対応が出来るよね!

楽天アフィリエイト

消費者庁から発令された「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準においてはアフィリエイト広告や、インフルエンサー投稿といった「第三者の表示」であっても、事業者が表示内容の決定に関与したとされるものについては、「広告」「PR」「宣伝」「プロモーション」、もしくは「本ページはプロモーションが含まれています」「A社から商品の提供を受けて投稿している」等の文言を一般消費者が当該表示を見る際の視線の動きの方向を踏まえた上で、視野に最初に入る画面内(ファーストビュー)等、一般消費者が認識できる位置にわかりやすく表示することなど、広告であることの表示が必須となります。
一方、アフィリエイターの表示であっても、事業者と当該アフィリエイターとの間で当該表示に係る情報のやり取りが直接又は間接的に一切行われていない場合においては、広告表示は任意となります。
引用元:(楽天アフィリエイトステルスマーケティングの規制対象より)https://affiliate.rakuten.co.jp/guideline/stealth_marketing_regulation/

こんな感じで楽天アフィリエイトに関しても、事業者とアフィリエイターとの間で、該当広告に関する情報のやり取りが直接または間接的に一切行われていない場合は、PR表記は任意となっているけど、やはりその線引きが難しいので、特に個人サイトで楽天アフィリエイトリンクを貼っている場合、実際には殆どの方は広告主側とのやり取りはなく、普通に商品リンクを貼っているだけだと思いますが、後々の事を考えれば、やはり「広告」「PR」「プロモーション」「本ページはプロモーションが含まれています。」などの文言や文章表現を入れておいた方が無難です。
猫プリン侍
いきなり楽天アフィリエイトと提携解除になってからは遅いし、他のASPのリンクを別のページに貼っている場合も多いと思うので、PR表記をしておいた方が間違いないし安心だよね!

amazonアソシエート

アフィリエイトのリンクをシェアするときは、常にそれを閲覧者に対して公表することが重要です。
どこに誘導しようとしているのかを明白にすることでより信頼を得ることができます。

「Amazonのアソシエイトとして、[乙の名称を挿入]は適格販売により収入を得ています。」

この文言を訪問者を Amazon に誘導するリンクがあるサイトのメインページに掲載するようにします。 ソーシャルメディアのユーザーが作ったコンテンツでは、メンバーのアカウントに関連付ける必要があります。これは「コンテンツについて」または「コンテンツ情報」のセクションで行うことができます。

引用元: (amazonアソシエイトヘルプ適切な行為から)https://affiliate.amazon.co.jp/help/node/topic/GHQNZAU6669EZS98

実はAmazonではこのように、ステマ規制の景品表示法の改正以前から、「Amazonのアソシエイトとして、[乙の名称を挿入]は適格販売により収入を得ています。」の明記が必要でした。

猫プリン侍
え?マジで?何も知らずにPR表記なしで普通にリンクやバナーを貼っていたよ!ヤバぁ!

よって今後はamazonのリンクを貼る方は他のASPと同様にPR表記をする必要があります。

Google AdSense

Google AdeSenseに関しても、今回ステマ規制に関する景品表示法の改正に関する通達が、amazonと同様に来てはおりませんが、とりあえず今の所は現状のままで問題はないかと思います。

猫プリン侍
その証拠にGoogle AdeSenseのバナーコードを貼れば現在はこのように【スポンサードリンク】を明記したPR表記になっているからね!

まとめ

以上の通り、ステマ規制による景品表示法改正によって、私たちアフィリエイターが行うべき対策についてまとめてみました。

現状は、ブログのタイトルの上部や、タイトルの真下にPR表記(「広告」、「宣伝」、「プロモーション」、「PR」や、「当サイトでのアフィリエイト広告を利用しています。」などの文言や文章を明記していれば、問題はない事がわかりました。

同時にそれらの設定については、各ワードプレスのテーマの最新版を更新して、ウィジェットを利用する事で、数分で全記事にPR表記する事が出来る事が分かりました。

※ただしSNSでは、過去の投稿記事にアフィリエイトリンクを貼っている場合は、1記事ずつ編集または削除をしなければいけないので、プロフィール欄にPR表記で対応。

ステマ規制の景品表示法改正に違反すれば該当広告だけでなく、ASP自体とも提携解除になるからPR表記がまだのあなたは、必ず記事に入れるようにしてね!

最後まで記事を読んで頂きまして、誠にありがとうございます。

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